2017年3月20日月曜日

パソコン内職・在宅ワークの確定申告・税金について


パソコン内職・在宅ワークで報酬を得るようになると、確定申告・税金についてきちんと考えなければなりません。

 
ここでは、一般的なケースについて説明していきましょう。


会社員・パート・アルバイトなどをしている人

本業が別にあって、副業としてパソコン内職・在宅ワークをする場合、年間の報酬額から経費を引いた金額が20万円以上になる場合は確定申告をしなければいけません。

報酬から源泉徴収によってすでに所得税を納めている人は良いのですが、納めていない人の場合は所得税を支払わなければいけません。

また、副業の収入によっては住民税も変わってきますから、本業で副業が禁止されている人はココでバレてしまいますから、十分に注意して下さい。

この場合、住民税の徴収を会社経由ではなく、自分で納付することを選べばバレません。
しかし、普通は会社経由で住民税を納めている人がほとんどですから、怪しまれるかもしれませんのでご注意を。
 
ただ、本業がある場合は、パソコン内職や在宅ワークをしても、年間20万円以上の所得になる人は少ないかもしれませんね。

経費は意外とかかりますから。

※経費については別の記事を参考にして下さい。



他に仕事をしていなくて1カ所から仕事をもらっている人

このケースでは、現在の法律では基礎控除38万円と家内労働者等の必要経費の特例控除65万円が適用されます。
従って、103万円以下の所得であれば、確定申告の必要はありません。
ただ、仕事先が源泉徴収をしている場合は確定申告をして下さい。
103万円以下の人であれば、すでに納めている税金が帰ってきます。


他に仕事をしていなくて複数個所から仕事をもらっている人

このケースでは、基礎控除38万円の適用になりますので、38万円以上の所得があれば確定申告が必要になります。
そして年間所得が38万円以下でも、報酬から源泉徴収ですでに税金が引かれている場合は、税金が帰ってきますから忘れずに確定申告をして下さいね。


私の場合、他に仕事をしていなくて複数個所から仕事をもらっています。
・・・が、年間38万円以下なので確定申告はしていません。
ただ、いつ38万円を超えるか分からないので、年間にかかる経費の計算はしています。

さらに、平成26年度からは年間300万円未満の所得の人でも記帳義務が発生します。
これからパソコン内職・在宅ワークをしようと考えている人は、いつでも確定申告ができるように、記帳と領収書の保管をしておきましょう。